シロアリ駆除 なにか控除はあるの?

カテゴリー/ よくある質問 |投稿者/ ヨコハマ防蟻
公開日: 2015年06月30日

所得控除のひとつに「雑損控除」があります。これは、地震や火事、台風や害虫被害など、自然現象や生物、人の行為が原因となる災害や盗難、横領などによって、資産が損なわれた場合に適用される控除です。

雑損控除を受けられる資産の所有者は、「納税者」または「納税者と家計をともにする配偶者や親族で、総所得金額が38万円以下の方」に限ります。

ここでいう「資産」とは、私生活に必要な住宅や家具、衣類などのことです。事業用の資産や別荘、貴金属や絵画、骨董品等で1個または1組の価格が30万円を超えるものは資産とは見なされません。

損害の原因

損害の原因は以下のいずれかの場合に限定されます。

・自然現象の異変による災害(震災、台風や洪水、落雷など)
・人為による異常な災害(火災や火薬類の爆発など)
生物による異常な災害(害虫、害獣など)←シロアリ被害による駆除工事 ※被害のない予防工事は対象ではありません。
・盗難(空き巣やひったくり)
・横領
※恐喝や脅迫、詐欺の被害は適用されません。

控除金額と計算

控除される金額は、次のうち多い金額です。

①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

なお、控除額が大きく、その年の所得金額を超える場合は、翌年以降3年間を限度に繰り越して控除を受けることができます。また、雑損控除は他の所得控除よりも先に控除することになっています。

差引損害金額とは

「損害金額」と「災害関連支出の金額」の合計から「保険金などで補填される金額」を差し引いた金額です。

「損害金額」とは損害直前の時価。同じものを今、購入するために必要な価格から使用年度による減価償却分を差し引いた金額です。

「災害関連支出の金額」とは、災害により被害を受けた住宅の取り壊しや撤去費用、修繕費用です。

雑損控除の計算例

総所得金額450万円の人が火災に遭い、火事で損失額80万円、災害関連支出額が30万円、保険の補填10万円を受けた場合、上記の①に当てはめると、(80+30-10)-450×10%=55万円、②に当てはめると、30-5万円=25万円となりますから、多い①を適用し、雑損控除額55万円となります。

年間所得1,000万円以下の場合

その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が、災害にあった場合、雑損控除のほかに、災害減免法による所得税の軽減免除もあり、2つのうちから有利な方を選ぶことが可能です。1,000万円を超える年間所得の人が利用できるのは雑損控除だけです。また、盗難や横領により資産の損失が起きた場合に適用できるのも雑損控除だけです。

災害減免法による所得税の軽減免除額は、所得金額500万円以下で所得税の全額免除、500~750万円以下は2分の1軽減、750~1000万円以下は4分の1軽減となります。

雑損控除と災害減免法のどちらが節税になるか、それぞれの所得やその他の所得控除等を考慮し、試算してみましょう。

雑損控除を受けるための手続きと必要書類

雑損控除を受ける場合は、確定申告書の「雑損控除」に関する事項欄に記載するとともに、火災は消防署、盗難は警察が発行する被害額届出用の証明書、災害等に関連して支出した金額についての領収書を添付します。給与所得のある人は、給与所得の源泉徴収票を申告書に添付します。

Top